2019-11-29 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○徳永政府参考人 お答えいたします。 今回、カジノ管理委員会の委員長及び委員の候補としてお示ししている方々、いずれの候補の方々も、ただいま武田国務大臣が申し上げましたように、IR整備法の要件を踏まえ、幅広く検討を行い、ふさわしい人物について選定を行ったところでございます。 例えば、先ほども答弁させていただきましたが、依存症対策についてしっかりと取り組むために、精神科医として臨床経験、あるいは行政実務経験
○徳永政府参考人 お答えいたします。 今回、カジノ管理委員会の委員長及び委員の候補としてお示ししている方々、いずれの候補の方々も、ただいま武田国務大臣が申し上げましたように、IR整備法の要件を踏まえ、幅広く検討を行い、ふさわしい人物について選定を行ったところでございます。 例えば、先ほども答弁させていただきましたが、依存症対策についてしっかりと取り組むために、精神科医として臨床経験、あるいは行政実務経験
○徳永政府参考人 お答えいたします。 今、カジノ管理委員の人事案の中でお示ししております渡路子氏でございますが、この方は平成十一年に医師免許を取得した後、日本医科大学付属病院、千葉県精神科医療センター等において、主に精神科の緊急医療現場において臨床勤務を重ねられるとともに、厚生労働省あるいは宮崎県の精神保健福祉センターにおきまして、精神保健あるいは精神医療の行政官としての経験も有しております。このように
○政府参考人(徳永崇君) カジノ管理委員会の具体的な人選の状況につきましては、やはりその事柄の性格上個別の人事に関わりますことでございますのでコメントは差し控えさせていただきたいと考えておりますが、このカジノ委員会自体につきましては、IR整備法の公布の日から起算いたしまして一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に設置すると、こうした規定がございます。 この一年六月というのは来年の一月二十六日となるわけでありますが
○政府参考人(徳永崇君) 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、カジノ管理委員会、まさにこれまで我が国に存在しなかった全く新しい業務を担う重要な機関と考えております。こうした任務にふさわしい人材について、現在、政府部内におきまして慎重に検討を進めているものと承知しているところでございます。
○政府参考人(徳永崇君) お答えいたします。 カジノ管理委員会につきましては、IR整備法に基づきまして、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持、そしてその安全の確保を図ることを任務とした新たに設置される機関でございますが、カジノ事業の監督という、これまで我が国に存在しなかった全く新しい業務を担う機関でありまして、その委員長、委員につきましては、その任務を的確に遂行できる高い識見と中立性そして公正性
○徳永政府参考人 基本計画でギャンブル依存症の方の減少の数値目標を定めることにつきましては、これは、議員立法である基本法の昨年の国会審議におきましては、政府において平成二十九年九月に実態調査が行われたところであって、今後も継続的に実態把握することが求められていることでありますとか、ギャンブル依存症により問題が生じていることに本人や御家族の方はなかなか気がつきにくく、まずは国民にギャンブル等依存症の正
○徳永政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、現在策定中のギャンブル等依存症対策推進基本計画につきましては、本年三月七日から二十六日までの間、パブリックコメントを実施しているところでありまして、現在、そのパブリックコメントについては、いただいた御意見を精査しているところでございます。 他方で、この基本計画案、現時点での中身におきましては、先ほど金融庁の方から答弁がございました取組のほか
○徳永政府参考人 お答えいたします。 ギャンブル等依存症対策基本法に基づきます基本計画におきまして、ギャンブル依存症の方々の減少の数値目標を定めることについての御質問でございますけれども、議員立法でございますこの基本法の昨年の国会審議におきましては、政府の方において、ただいま厚労省の方から御説明がございましたように二十九年九月に実態調査が行われ、今後も継続的にその実態を把握することが求められていること
○政府参考人(徳永崇君) 繰り返しで恐縮でございますが、やはりIR推進法の趣旨等から申しますと、まさに厳格な入場管理をするということからしますと、外からカジノ行為に参加するということは考えられないことでございますので、このオンラインサービスそのものについて、そもそもIR施設の一部として設置されるカジノ施設において行うことについては想定していないというところでございます。
○政府参考人(徳永崇君) IR推進法に基づいて今具体的にIR区域整備推進のための制度設計を行っているところでございます、私どもといたしましては。そしてまた、そのIR推進法では、カジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設への入場に関して必要な措置を講ずるということが求められておりますし、また附帯決議では、依存症予防等の観点から厳格な入場規制をするということとされています。 こうしたものを
○政府参考人(徳永崇君) お答えを申し上げます。 IR、特定複合観光施設、何度も申し上げません、IRでございますが、カジノばかりに焦点が当たりがちでございますけれども、カジノ施設のみならず、国際会議場、国際展示場、あるいは家族連れで楽しめるエンターテインメント施設、宿泊施設等を一体的に設置、運営することによりまして国内外からビジネス客や観光客等を引き付ける総合的なリゾート施設でございまして、国際競争力
○政府参考人(徳永崇君) お答えいたします。 ギャンブル等依存症対策につきましては、既に関係閣僚会議を設置いたしまして、昨年八月には、そのギャンブル等依存症対策の強化策を取りまとめたところでございます。その中でも、インターネット投票における本人、家族申告によるアクセス制限でございますとか、パチンコの出玉規制等の射幸性の抑制、あるいは全国における治療、相談拠点の整備、学校教育、消費者教育における指導
○政府参考人(徳永崇君) お答えいたします。 ただいま簗政務官の方から日本型IRについて御紹介がございましたが、このIR、特定複合観光施設でございますが、国内外からの観光客等を対象とした総合的なリゾート施設でございまして、一昨年に成立しましたIR推進法におきましても、日本人のカジノ施設の利用を一律に禁止することとはされていないところでございます。 その上で、カジノ施設へのアクセスが比較的容易である
○政府参考人(徳永崇君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、IR推進法に係る国会審議の中では、ギャンブル依存症対策等の観点から入場規制の重要性というのは非常に議論されたと承知しておりまして、また、同法の十条第二項においても、政府は、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を